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クーリングオフはクレジットカード決済でも適用できる?
消費者を守るための制度
もしもの時のクーリングオフ
何か物を買った時、後々になって「これが本当に必要だったのか」や「思っていたより高額で支払いが厳しい」となってしまったことは多くの方が経験したことがあるのではないでしょうか。そういった事態に対して消費者を守り、契約をなかったことにできるのが「クーリングオフ制度」になります。
とはいえどんなものでもクーリングオフできる訳ではないので、しっかりと概要を把握しておくことが大切です。
今回はクーリングオフ制度とカード決済の関係を含め、少し詳しくみてみましょう。
適用されるケース、されないケース
クーリングオフは消費者保護の一手ではありますが、どんな場合でも適用される訳ではなく、購入時の状況によって適用可能かどうかが異なります。
例えば自分の意思で服を買い、家に帰って後にサイズが合わなかった場合、これは自分の意思で購入しているのでクーリングオフの適用外になります。
主にクーリングオフが適用できるケースとしては、訪問販売、キャッチセールスといった自分の意思とは別に強引に購入を勧められ、冷静な判断ができないまま購入してしまった場合などに活躍する方法になっています。
カード決済とクーリングオフ
普及するカード決済に伴うトラブル
クレジットカードの普及に伴い、今では誰でも1枚はカードを持っている時代になりました。カード決済は便利である反面、使い方に注意を払う必要もあり、特に注意が必要なのが「高額ローンをカード決済する場合」です。
これらはエステなどに多いトラブルで、一度話を聞きにいって盛り上がって契約したが、家に帰って冷静になってみると支払うのが厳しいというケースです。
カード決済で契約を結べると、ローンとは違い特別な審査を通す必要がないのでこのような決済にまつわるトラブルは度々報告されています。
役務業にも適用されるクーリングオフ
クーリングオフ制度が策定された経緯としては、訪問販売やキャッチセール、といった悪徳販売業者から消費者を守る為とういう経緯からでした。
ですが、今ではエステサロン、スクール、結婚相談所のような業種の方で、特定の期間を超えてサービスが発生し、契約金が5万円を超える場合はクーリングオフの対象として含まれるようになっていますので、このような事業を行われている方はしっかりとクーリングオフの制度について事前に理解しておく必要があるでしょう。
お店にできることは
役務事業者への決済導入
クーリングオフを行う場合は契約から8日以内に通達する必要がありますが、契約はお金を支払った日という意味ではないことがポイントです。
クーリングオフでは法律で定められた項目の記載がある契約書類をお客様が受け取った日を1日目としてカウントします。つまり、もし契約はしたけど契約書類は渡していなかったり、後日送付として送り忘れがあった場合などはカウントがスタートしていないので、いつでもクーリングオフが可能になります。
お客様に対してしっかりと書面を渡すことで、このような事態を避けることにもつながりますので注意するようにしましょう。
もしもの時は早めの対応を
お店側としては一度契約した内容が無かったことになってしまうので、できるだけ避けたい事態ではあります。ですがもしもクーリングオフがあった場合には、適切な対応を素早く行うことも大切になります。
カード決済が行われた場合、クーリングオフに特別な書類が必要ということはありません。ですがお客様から商品を購入したお店へクーリングオフを通知するのと同時に、カード会社にもクーリングオフが発生したことを通知する必要があります。ですがこのカード会社への連絡を忘れる方もいますので、その際はお店の方からカード会社に連絡をするようにしておくか、お客様にカード会社に連絡するよう促しましょう。
いずれの場合もしっかりと対応することは大切で、お店の信用にも関わってきますのでより丁寧に手続きを行うように心がけてください。